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6 飼料添加物

同法の対象物には飼料のほかに飼料添加物があります。この飼料添加物は,表2に示した効果を有し,かつ安全性が確認されているものだけが農業資材審議会に諮られ,農林水産大臣が指定する仕組みとなっています。

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7 魚粉

養魚用飼料の主原料である魚粉については,現在のところ,メーカーが独自の規格を定めて製造しているようです。なお,単体飼料としての規格は,表3のとおり粗蛋白質50%以上,粗脂肪及び粗灰分はそれぞれ12%及び27%以下と定められています。

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8 フィードオイル

フィードオイルは,同法により養殖水産動物用油脂(単体飼料)として取扱い,規定の表示方法により製造年月日等を明記するようになっています。現在のところ,養魚用飼料油脂の公定規格は定められていないため,便宜上,養魚用飼料油脂研究会が定めた規格2),表4を参考に製造されています。
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9 公定規格

養魚用飼料の公定規格は,淡水魚用(ウナギ,コイ,ニジマス,アユ)4魚種のみ定められています。その4魚種の公定規格を表5に示しました。これを見ると,飼料の成分は最大または最小量で示されています。例えば,ウナギを見てみると,粗蛋白質は45%〜50%以上,粗脂肪は3.0%以上,粗繊維は1.0%以下,粗灰分は17.0%以下となっています。これらの成分は,魚種,飼料の種類(餌付,稚魚,育成用)毎に定められています。

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現在,海産魚類用についても公定規格の策定を目指し,関係機関で各種試験を実施していますので,近い将来,策定されることでしょう。

参考文献等
1)漁業白書平成9年度,農林統計協会
2)水産油糧学,恒星社厚生閣

                                                                        (化学部前野)
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