養殖用飼料の規格

1 配合飼料
ハマチ用配合飼料の生産量の推移を図1に示しました。
U1-4-1.jpg (92289 バイト)

昭和61年度の約3万トンから平成10年度には12.7万トンまで伸長してきました。固型飼料を見ると右肩上がりの増加で,平成10年度には,わずかですが粉末飼料を上回りました。労力,漁場環境,飼料の改良等の面からも,今後も固型飼料の生産量の増加傾向は続くものと思われます。

2 養殖業漁家の経営
図2にブリ類の養殖漁家の支出状況(全国)1)を示しました。
U1-4-2.jpg (182945 バイト)
平成8年度でみると,漁家支出の45%をエサ(餌飼料)代が占めています。また,過去5カ年の平均割合を見ると,支出の約半分に
相当しています。
   さて,このように生産コストの約半分を占めているエサですが,生餌と配合飼料に大別できます。ここでは配合飼料がどのような品
質基準に基づいて製造されているか簡単にご紹介します。

3 飼料安全法
飼料の安全性の品質等については,飼料安全法に規定されており,同法に基づいて製造販売されています。飼料安全法とは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の略称で,昭和50年に公布されました。この法律を読むと,飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制,飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより,飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り,もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安
定に寄与することを目的としているとうたってあります。要するに,飼料は安全でなければならない,生産性を阻害するものであってはならないということでしょうか。

4 対象動物
目的の中に畜産物等と出てきますが,全部で12種類です。牛,豚,鶏,鶉,蜜蜂,そして魚類です。魚類は右に示した7魚種ですが,コイだけは例外であって,食用としないものはその対象から除かれ
ています。
U1-4-3.jpg (24623 バイト)

5 表示義務
飼料にはさまざまな表示義務が科せられています。飼料袋を見ると,次のような項目が印刷されているのに気付きます。@飼料の名称,A飼料の種類,B製造年月日,C製造業者の氏名または名称及び住所,D製造事業所の名称及び所在地,E正味重量,F成分量,G含有する飼料添加物の名称及び量,H原材料名−等です。表1に参考としてHの原材料名の項目(一例)を示しました。

 

次のページへ