「特定疾病」 |
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本年5月に持続的宝飾生産確保法が公布されました。この法律の目的は「漁業協同組合等による養殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養殖水産動植物の伝染性疾病のまん延防止のための措置を講ずることにより,持続的な養殖生産の確保を図り,もって養殖業の発展と水産物の供給の安定に資すること」(1条)とされており,その内容は漁場改善と魚病対策の2本柱から構成されています。 過密養殖等により養殖環境が著しく悪化したり,外国産種苗の導入とともに新たな病気が発生したりすると,将来にわたり安定した養殖業を営むことができません・この法律はそうなることを未然に防ぐことを主な目的としています。 魚病対策についてみてみますと,新たな疾病が外国産種苗導入などとともに国内に入ってきたときの措置等について規定されており,「特定疾病」という用語が登場します。 この「特定疾病」とは「国内における発生が確認されておらず,又は国内の一部にのみ発生している養殖水産動植物 |
の伝染性疾病であって,まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるもの」(2条2項)とされており,外国では被害が大きい病気で知られているが日本にはまだ入っていない病気で,そのうち検査技術が確立しているものから重要と考えられたものが選定されています。 この特定疾病の発生が疑われたときには緊急に検査を行い,陽性と判断されたときは病気が拡散しないように焼却等の処分にすることとなっています。 参考までに特定疾病の概要を表1に示しました。 なお,特定疾病以外に未知の病気も発生する可能性がありますが,これは「新疾病」と呼ばれ,発生が疑われたときは原因究明に努めなければならないとされています。また,この新疾病の病勢が特定疾病と同等であると判断されたときは,特定疾病に追加されます。 (生物部 竹丸) |
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